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2017-11-09

Column72 (11/09):中小企業の受注機会促進に関する検査事例(米国)

Column59「人的役務契約に関わる検査事例(米国)」では、連邦政府の人的役務契約に関わる米国会計検査院(Government Accountability Office、以下「GAO」という)の検査事例“Improvements Needed in How Some Agencies Report Personal Services Contracts”(2017)を紹介しました。

今回は、中小企業の受注機会促進に関わるGAOのレポート“SMALL BUSINESS CONTRACTING: Actions Needed to Demonstrate and Better Review Compliance with Select Requirements for Small Business Advocates”(2017)を紹介します。

なお、GAOは、同レポートに基づき、2017年10月25日に下院中小企業委員会契約・労働力に関わる小委員会において、議会証言も行っています。

さて、同レポートで何を検査したかというと、発注官庁内に設置されている小規模・条件不利事業者活用促進室(Office of Small and Disadvantaged Business Utilization、以下、「OSDBU」という) の責任者に課された法定義務の履行状況等を検査しています。

OSDBUは、調達を行う全ての府省に設置され、主な役割は以下のとおりです。

・契約のうち中小企業に不適合な一括発注契約を特定すること
・発注担当者と中小企業の参加促進に向けた調整を行うこと
・中小企業に不適合な一括発注契約の下請けとして中小企業の参加を促進すること/等

書面及びインタビュー調査等の結果、GAOは一部省庁において、OSDBU責任者の法定義務が履行されていないと結論付け、改善に向けた勧告を行っています。

例えば、一部省庁において、OSDBU責任者の各省庁トップに対する報告義務が履行されていないこと、SBAが設置しているSmall Business Procurement Advisory Council(以下、「SBPAC」という)のレビュー結果の一部は実態に即しておらず、過大評価になっていること等を指摘しています。

Column57「HUBZone Programに関する検査事例(2)(米国)」Column59「人的役務契約に関わる検査事例(米国)」、同レポート等、GAOでは、公共調達を活用した様々な取組について、数多くの検査や議会証言を行っています。

日本でも、公共調達における中小企業の受注機会の促進や女性活躍推進に向けた公共調達の活用等、近年、公共調達を活用した様々な取組が進められています。

果たして、これらの取組実態が法令・指針等に合致しているのか?また、有効性はあるのか?

近年の公共調達を活用した様々な取組をいくつかの観点から、会計検査院や第三者機関が検査・レビューすることも必要かもしれません。

(参考資料)
Government Accountability Officeウェブサイト

Social Policy Lab㈱
川澤良子

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